〜お知らせ〜
「木次線でGo!」ご利用ありがとうございます!
大好評につき、予算が残りわずかとなりました!
予算の範囲内での助成となりますので、申請はお早めにお願いします。
なお、予算額に到達した場合は申請を提出いただいたものにつきましても、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。(内示決定をおこなっている申請を除く)
補助対象経費、補助条件等 |
木次線乗車を伴う移動に係るJR運賃及び貸切バス運賃等
※令和4年4月1日以降に出発し、協議会長が定める日までの利用が対象。 ( 利用期間が令和5年2月末までの計画について申請を受け付ける。 ※島根県内を含む中国地方5県内への移動に限る。 ※【拡充】3名以上がそろっての木次線乗車区間が1区間以上あること。 ※【JR】木次線(宍道~備後落合)・山陰本線(安来~飯浦)・芸備線(備中神代~広島)・山口線(益田~津和野)の乗車区間の運賃・特急料金、指定席券料(おろち号含む) ※貸切バス・・・キロ制運賃と時間制運賃の合計 ※【拡充】タクシー・・・時間制運賃、メーター料金を対象 ※レンタカー・・・基本料金のみ補助対象 ※【新規】レンタサイクル・・・基本料金のみ対象 ※政治活動、宗教活動に係る利用を除く。 |
補助率 |
1/2 (ただし消費税は除く) |
補助上限額 |
1件当たり 100,000円 |
補助対象者 |
①学校等の児童・生徒、及び引率教員等(人数制限なし)
※島根県内の学校等(保幼小中高)の児童生徒と引率者。 ②3名以上の団体利用者(拡充) ※1組3名以上の任意団体。 |
申請方法 |
▶︎ JR木次線利用促進事業補助金交付要綱
▼申込はこちら(土曜・日曜・祝日を除いた7営業日前までに協議会へ) □様式第1号の1(実施計画書・JR線のみ利用する場合) □様式第1号の2(実施計画書・JR線と貸切バス等を利用する場合) □様式第3号(変更実施計画書) □様式第5号の1(交付申請書兼実績報告書・JR線のみ利用する場合) □様式第5号の2(交付申請書兼実績報告書・JR線と貸切バス等を利用する場合) □様式第6号(タクシー利用確認書) □様式第9号(委任状) ※申請書類等については、郵送、持参、FAX、メール(協議会事務局:kisuki-line@city.unnan.shimane.jp)へメールで申請いただけます。メール・FAXで申請された際は、電話でその旨をご一報ください。 |
お問い合わせ |
木次線利活用推進協議会事務局
雲南市うんなん暮らし推進課内(〒699-1392 雲南市木次町里方521-1) または、奥出雲町まちづくり産業課内(〒699-1592 仁多郡奥出雲町三成358-1) |