昨年度に引き続き、「木次線でGO!」JR運賃等半額助成を実施します!
令和4年度より、補助条件等を一部変更しておりますので、詳しくは下記をご確認ください。
~「木次線でGO!」は、木次線を含む旅程のJR運賃と、貸切バス等の運賃の半額を助成する補助事業です。本事業を利用して、木次線の旅へお出かけください~
補助対象経費、補助条件等 |
木次線乗車を伴う移動に係るJR運賃及び貸切バス運賃等
※令和5年4月1日以降に出発し、協議会長が定める日までの利用が対象。 ( 利用期間が令和5年11月末までの計画について申請を受け付ける。) ※島根県内を含む中国地方5県内への移動に限る。 ※3名以上がそろっての木次線乗車区間が2区間以上あること。 ※【JR】木次線(宍道~備後落合)・山陰本線(安来~飯浦)・芸備線(備中神代~広島)・山口線(益田~津和野)の乗車区間の運賃・特急料金、指定席券料。ただし、「奥出雲おろち号」の乗車運賃及び指定席料金は対象外。 ※貸切バス・・・キロ制運賃と時間制運賃の合計 ※タクシー・・・時間制運賃、メーター料金を対象 ※レンタカー・・・基本料金のみ補助対象 ※レンタサイクル・・・基本料金のみ対象 ※政治活動、宗教活動に係る利用を除く。 |
補助率 |
1/2 (ただし消費税は除く) |
補助上限額 |
1件当たり 100,000円 |
補助対象者 |
①学校等の児童・生徒、及び引率教員等(人数制限なし)
※島根県内の学校等(保幼小中高)の児童生徒と引率者。 ②3名以上の団体利用者 ※1組3名以上の任意団体。 |
申請方法 |
▶JR木次線利用促進事業補助金交付要綱
▼申込はこちら(土曜・日曜・祝日を除いた7営業日前までに協議会へ) □様式第1号の1(実施計画書・JR線のみ利用する場合) □様式第1号の2(実施計画書・JR線と貸切バス等を利用する場合) □様式第3号(変更実施計画書) □様式第5号の1(交付申請書兼実績報告書・JR線のみ利用する場合) □様式第5号の2(交付申請書兼実績報告書・JR線と貸切バス等を利用する場合) □様式第6号(タクシー利用確認書) □様式第9号(委任状) ※申請書類等については、郵送、持参、FAX、メール(協議会事務局:kisuki-line@city.unnan.shimane.jp)へメールで申請いただけます。メール・FAXで申請された際は、電話でその旨をご一報ください。 |
お問い合わせ |
木次線利活用推進協議会事務局
雲南市うんなん暮らし推進課内(〒699-1392 雲南市木次町里方521-1) Mail:kisuki-line@city.unnan.shimane.jp または、奥出雲町政策企画課内(〒699-1592 仁多郡奥出雲町三成358-1) |